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大野城市

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学用品の購入や給食費などを助成します 就学援助(令和5年度分)

更新日:2023年3月24日

大野城市教育委員会では、市立小中学校への通学に際し、経済的な理由で給食費や学用品費など、学校で必要な費用の支払いに困っている保護者に一定の費用を援助しています。今まで就学援助を受けていた人も新たに申請が必要です。

対象者

市内の小・中学校に通学し、次の要件のいずれかに当てはまる世帯です。

  1. 生活保護の廃止・停止を受けて、1年以内である
  2. ひとり親家庭等で児童扶養手当の支給を受けている
  3. 同じ世帯全員の市民税について、次の(1)・(2) のいずれかに当てはまる
    (1)令和4年度市民税 所得割額(住宅ローン控除、寄付金税額控除適用前)の合計額が、「市民税所得割額表」以下
    (2)令和5年度市民税非課税

注:適用は申請をした月からです。ただし、6月末日までに申請した場合は4月分から助成します。

申請場所・時間

  1. 市役所本館5階 教育政策課(平日午前8時30分から午後5時まで、土・日曜日と祝日を除く)   
  2. 各地域行政センター(各コミュニティセンター内)(毎月第3火曜日や年末年始の期間を除く毎日(土・日曜日、祝日も含む)午前9時から午後9時まで)
    注:各コミュニティセンターでは、申請書の預かりのみ対応可能ですので、申請と併せて相談や問い合わせがある場合には、市役所で申請してください。

申請は上記の1・2とも令和5年4月7日(金曜日)から受け付けます。

必要なもの

共通して必要なもの

  1. 銀行の通帳(保護者名義のもののみ)
    注:申請書提出の際は「必ず」写しを添付してください。

注:令和3年11月1日から押印が不要となりました。

上記の「対象者」の1から3の要件ごとに必要となるもの  

  • 1に該当する場合:生活保護廃止(停止)証明書
  • 2に該当する場合:児童扶養手当証書
  • 3の(1)に該当する場合:令和4年度市(町村)民税課税(非課税)証明書(18歳以上の同世帯全員分)(令和4年1月1日時点で、大野城市に住民票がある場合は不要)
  • 3の(2)に該当する場合:令和5年度市(町村)民税非課税証明書(18歳以上の同世帯全員分)(令和5年1月1日時点で、大野城市に住民票がある場合は不要)

注:申請書提出の際はいずれも「必ず」添付してください。

市民税所得割額表

子どもの人数 1・2人 3人 4人 5人
基準額 97,600円 118,900円 140,200円 161,500円

注:子どもの人数は、令和4年1月1日時点で15歳以下(平成18年1月2日以降生まれ)の人数に応じます。子どもの人数が6人以上の場合は、5人の場合の基準額に、1人につき21,300円を加算します。

令和5年度助成限度額(予定)

項目 小学校 中学校
学用品費 年額 11,630円 年額 22,730円
通学用品費 (2年生から6年生対象) 年額 2,270円 (2・3年生対象) 年額 2,270円
修学旅行費

実費(一部対象外の項目あり)
上限年額:22,690円

実費(一部対象外の項目あり)
上限年額:60,910円
新入学児童・生徒学用品費 (1年生対象)年額 54,060円 (1年生対象)年額 60,000円
校外活動費 (宿泊なし) 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 1,600円 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 2,310円
校外活動費 (宿泊あり) 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 3,690円 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 6,210円
給食費 実費を支給 実費(牛乳代)を支給
ランチ給食費 実費(ランチ給食の利用食数分)を支給または現物給付
生徒会費 実費を支給
PTA会費 実費を支給
クラブ活動費 (部活等所属者対象) 年額:6,000円
アルバム代 (6年生対象) 実費を支給 上限年額 11,000円 (3年生対象) 実費を支給 上限年額 8,800円
医療費 自己負担額 注:児童生徒健康診断実施月末日までに就学援助を申請した人で、児童生徒健康診断(学校健診)において学校病(う歯・中耳炎・慢性副鼻腔炎など)と診断され、医療券の発行を受けた人

注:就学援助は、「毎年度」申請が必要となります。
注:申請月の翌月中旬頃に教育委員会から認定の可否についての通知を郵送します。
注:援助費の支給開始は認定後となります。 
注:郵送・ファクス・メール(インターネット)での申請はできません。
注:就学援助の申請書は、市役所・コミュニティセンターに用意しているほか、以下でダウンロードもできます。
注:ランチ給食は、事前に「就学援助用ランチ給食月間利用申込書」を提出いただければ、現金を支払うことなく、毎日食べることもできます。詳しくは、就学援助申請時に配布するお知らせをご覧ください。
注:医療費について、児童生徒健康診断実施以前に病院を受診されたものについては支給対象外となります。

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このページに関する問い合わせ先

教育部 教育政策課 教育政策担当
電話:092-580-1902
ファクス:092-501-2270
場所:本館5階

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