古紙などの集団回収を始めませんか
更新日:2021年4月12日
ごみの減量と資源を活用するための施策の一つとして、古紙等集団回収奨励金制度を設けています。子ども会やマンションの管理組合などが団体登録して、古紙などを回収した場合、回収量に応じた奨励金を受け取れます。団体登録は随時受け付けています。
対象となる団体
活動を定期的に行う市内の区、シニアクラブ、社会教育または社会教育関係団体その他の団体
対象となるもの
- 新聞紙(折り込みチラシを含む)
- 雑誌
- 雑がみ
- 古本(ビニール等でコーティングされていないものに限る)
- ダンボール
- 飲料用紙パック(アルミ箔(はく)貼りではないものに限る)
- 古布
奨励金
1キログラムにつき7円
- 10トン以上、または4回目以降の場合は、1キログラムにつき1円加算
- 新規登録団体は、1キログラムにつき2円加算(初年度のみ)
- 回収量が前年度実績を超えた団体は、超えた量1キログラムにつき3円加算
注意事項
- 雑がみとは、はがき・封筒・お菓子などの紙箱・包装紙・紙袋・トイレットペーパーの芯・ラップやティッシュペーパーの箱・メモ紙・付せんなどのことです。紙袋に入れるか、ひもで束ねて出してください。
- シュレッダーで細かく裁断した紙は、古紙回収業者によって、引き取りの基準が異なります。
- ビニール・テープ・シール・シールのはく離紙・裏カーボン紙・パラフィン紙・トレーシングペーパー・写真・銀紙・ガムテープ(「リサイクルできます」と書かれていないもの)・臭いのついた紙・汚れた紙は燃えるごみです。
- 飲料用紙パックは、洗って、乾かして、切り開いて、ひもで束ねて出してください。内側にアルミ箔が貼ってあるもの、プラスチック製の注入口はもえるごみです。
- 皮製品・バッグ・枕・布団・座布団は、古布としては出せません。
- 事業所から出される古紙などは、対象になりません。
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 循環型社会推進課 生活環境・最終処分場担当
電話:092-580-1889
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階