4.まちづくりのルール(下大利駅東地区計画)
更新日:2022年2月4日
近隣商業地域及び都市計画道路沿線の地区
用途の制限
禁止する建築物
- 自動車修理工場
- ホテル・旅館
福岡都市計画地区計画の決定(大野城市決定)
平成13年10月15日都市計画決定
下大利駅東地区地区計画図
区域の整備・開発及び保全の方針
名称
下大利駅東地区地区計画
位置
大野城市東大利1丁目、東大利2丁目、東大利3丁目、下大利団地地内
面積
約7.4ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は土地区画整理事業による計画的な都市基盤整備により、拠点性の高い市街地形成を図る。このため本計画の目標を次の通り定める。
- 通勤や買い物等の生活の利便性や安全性が高いまちの形成。
- 賑わいのある商業地と落ちつきのある住宅地の調和するまちの形成。
- 緑豊かで景観に配慮された美しい街並みをもつまちの形成。
土地利用の方針
商業施設、住宅施設等の均衡ある土地利用を図るため、地区を区分し、土地利用の方針を次の通り定める。
- 1A地区:駅利用者の利便性を高め、周辺住民の生活をサポートする店舗と中高層の共同住宅が調和し、快適な歩行空間と緑の映える美しい街並みをもった賑わいのある駅前市街地の形成を図る。
- 2B地区:小規模な店舗や事務所と住宅や小規模なアパートが混雑する中で、落ちついた街並みを感じさせる市街地の形成を図る。
地区施設の整備方針
円滑な自動車交通及び安全な歩行者空間を確保するため、都市計画道路下大利駅東線を軸として街路樹の整備、路面や照明灯等のデザイン化を図る。
特にA地区において、西鉄大牟田線に面した都市計画道路下大利駅東線の部分の歩道は、車の乗り入れのための切り下げは行わない。
その他の区画道路については、円滑な交通処理に配慮しながら、通過交通を排除する工夫を行い、歩行者専用道路を適宜配置する。
建築物等の整備方針
住宅と商業の調和した健全な市街地を形成するため、建築物等の用途の制限等を図る。特に西鉄大牟田線に面した地区では、1階部分に連続する商業地形成を図る。
歩きやすく、楽しめる歩行者空間の形成と緑の映える落ちつきのある街並みを形成するため、壁面の位置、建築物等の形態または意匠の制限及び、かき、さくの構造等について必要な基準を設ける。
地区整備計画
A地区(近隣商業地域)
区分の面積:約4.7ヘクタール
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限
次に揚げる建築物は建築してはならない。
- 自動車修理工場
- ホテル、旅館
- マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 計画図表示の道路境界線に面する敷地で建築物の1階部分に住宅等の用途を供するもの
壁面の位置の制限
道路境界線(隅切部分は除く。)から 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下 「外壁等」という。)の面までの距離の最低限度は2メートル以上とする。また、この限度に満たない距離にある 建築物の部分で次の各号のいずれかに該当するものは除く。
- 軒の高さが2.3メートル以下の車庫
- 物置その他これに類する用途に供するもの。
建築物等の形態もしくは意匠の制限
- 建築物の外壁及び屋根の色彩は、原色を避け周囲と調和がとれた落ちついたものとする。
- 工作物の高さは、平均地盤面の高さから7メートルを超えてはならない。また、前面道路の境界線から2メートル後退した線を超えてはならない。
- 計画図表示の道路境界線に車両の出入り口を設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限
- 道路に面するかき又はさくは、地盤面の高さから0.6メートルを超える部分は、生垣又はフェンス等の透視可能なものとする。
- かき又はさくの高さは、地盤面の高さから1.8メートルを超えてはならない。ただし、生垣の場合はこの限りではない。
計画図表示の道路境界線に面する門、かき又はさくは、道路境界線から2メートル後退した線を超えてはならない。
B地区(第一種住居地域)
区分の面積:約2.7ヘクタール
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限
次に揚げる建築物は建築してはならない。
- 自動車修理工場
- ホテル、旅館
建築物の高さの制限
15メートル
壁面の位置の制限
道路境界線(隅切部分は除く。)から 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下 「外壁等」という。)の面までの距離の最低限度は1メートル以上とする。また、この限度に満たない距離にある 建築物の部分で次の各号のいずれかに該当するものは除く。
- 軒の高さが2.3メートル以下の車庫
- 物置その他これに類する用途に供するもの。
建築物等の形態もしくは意匠の制限
- 建築物の外壁及び屋根の色彩は、原色を避け周囲と調和がとれた落ちついたものとする。
- 工作物の高さは、平均地盤面の高さから7メートルを超えてはならない。また、前面道路の境界線から1メートル後退した線を超えてはならない。
かき又はさくの構造の制限
- 道路に面するかき又はさくは、地盤面の高さから0.6メートルを超える部分は、生垣又はフェンス等の透視可能なものとする。
- かき又はさくの高さは、地盤面の高さから1.8メートルを超えてはならない。ただし、生垣の場合はこの限りではない。
地区計画の手続き
下大利駅東地区計画地区では、地区計画により定められた事項について、都市計画法に基づく「地区計画等の区域内における行為の届出」が必要です。
このページに関する問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画担当
電話:092-580-1867
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階