18歳から成年になります
更新日:2022年4月1日
民法が改正され、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。現在18歳以上の人は成年となります。
成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと
変わること(18歳からできること)
- 親の同意がなくても契約できる
- 10年有効のパスポートを取得できる
- 公認会計士や司法書士などの国家資格を取得できる
- 結婚できる(男女とも18歳に変更)
変わらないこと(20歳からできること)
- 飲酒する
- 喫煙する
- 競馬、競輪、オートレース、競艇などの投票券(馬券など)を買う
- 大型、中型自動車運転免許の取得
気をつけることは?
成年に達すると、親などの同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができます。例えば、携帯電話の契約、クレジットカードをつくる、ローンを組むなどです。
一方で、成年になると未成年者取消権は行使できなくなります。契約にはさまざまなルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
契約をする前に、しっかりと内容を確認して、必要なのかを見極めることが大切です。
市消費生活相談(予約不要)
平日 午前9時30分~正午・午後1時~4時30分
市消費生活センター(市役所新館4階) 電話番号:092-580-1968
注:土・日曜日、祝日は消費者庁消費者ホットラインを利用してください。
午前10時~午後4時 電話番号:188(局番なし)
若年者向け特設相談ダイヤル「消費者ホットライン18+(エイティーンプラス)」
注:4月1日(金曜日)から4月3日(日曜日)までの期間限定
消費者庁では、4月1日施行の改正民法において成年年齢が引き下げられることを踏まえ、若年者向け特設相談ダイヤル「消費者ホットライン18+(エイティーンプラス)」を開設しています。4月1日から3日までの期間限定で、18歳、19歳の方に限らず、若年者の消費者トラブル全般に関する相談を集中的に受け付けます。
相談電話番号:03-6450-6631、06-4790-8110 注:通話料有料
窓口開設日:令和4年4月1日(金曜日)~3日(日曜日)
相談受付時間:午前11時~午後6時(土日含む)
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-7791
場所:本館2階