自動車臨時運行許可申請
更新日:2019年10月11日
自動車臨時運行許可制度
1 臨時運行許可(いわゆる「仮ナンバー」)制度とは
未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定した上で市が特例的に許可し、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)を貸し出す制度です。したがって、臨時運行許可は、必要最小限の日数(最大で5日間)で許可されることになります。
2 許可を受けるには
許可を受けて運行しようとする人は、「自動車臨時運行許可申請書兼誓約書」の提出とともに関係書類を提示して運行する当日か前日に許可を受けてください。それ以前に許可を受けることは原則としてできません。
許可されれば臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)をお渡しします。これらは許可目的以外のことには使用できません。また、許可期間中でも目的を達したときは、速やかに臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を返却してください。
3 運行の目的
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 予備検査のための回送
- 車両整備のための回送
- 販売のための回送
- 再封印のための回送
- 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
同一者が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。もし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入してください。
4 許可を受ける場所および受付時間
受付場所:大野城市役所 1階 市民窓口サービス課
受付日時:平日開庁日の午前8時30分から午後5時までの間
5 許可に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書兼誓約書
窓口に用意してある自動車臨時運行許可申請書兼誓約書に記入してください。2.申請自動車と同一であることが確認できる書類(主なもの)
自動車検査証 |
登録されている車両には |
---|---|
一時抹消登録証明書 |
一時的に抹消されている車両 |
自動車通関証明書 |
輸入車 |
完成検査終了証 |
形式指定車の新車 |
自動車予備検査証 |
登録されていない車両 |
いずれの書類も原則、原本が必要です(コピー不可)。原本を持ってくることが難しい場合は、問い合わせてください。
3.自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明書
必ず有効期間内の原本が必要です。
なお、保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。したがって、最終日は許可できません。
4.窓口に来た人の本人を確認できるもの(窓口でコピーをとります。)
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など。
5.申請者の印鑑
個人の場合は認印で可。法人の場合は、代表者印。
6.申請手数料 1件 750円
なお1目的1申請が原則です。
6 運行期間
許可日を含め5日以内を限度とした必要最小限の日数を記載してください。
7 返却期間
目的達成後は、臨時運行許可証と臨時許可番号標(仮ナンバープレート)を速やかに返却してください。遅くとも許可期間終了後5日以内に、許可を受けた窓口へ速やかに返却してください。返却が無い場合、罰則が適用されることもあります。
万一、どちらか一方でも紛失した場合は、必ずすぐに警察への遺失届をしてください。その上で、市への紛失届をし、臨時許可番号標(仮ナンバープレート)の場合は弁償をしなければなりません。
8 申請者の氏名・名称
- 法人(会社)の場合:法人名・法人登記してある所在地・代表者の資格・その役職にある人の氏名を確実に記入し、代表者印を押印してください。
- 個人の場合:個人で事業を営んでいる場合は○○自動車などの屋号と個人名を記し、個人の印を押印してください。
- 申請者の連絡先は、日中に確実に連絡を取ることのできる電話番号(携帯電話番号等)を記載してください。
このページに関する問い合わせ先
市民福祉部 市民窓口サービス課 整備担当
電話:092-580-1844
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階