外国人住民の登録制度が変わりました
更新日:2020年3月5日
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」および「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されました。
これにより、外国人登録法は廃止され、外国人住民も住民基本台帳の適用対象となりました。
対象者
- 中長期在留者(短期滞在者などを除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
変更点
住民票が作成されます
日本人と外国人住民の複数国籍世帯では、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます
外国人登録証明書に代わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
現在持っている外国人登録証明書は、一定の期間、在留カードまたは特別永住者証明書とみなされますが、順次切り替えが必要となります。
現在の外国人登録証の有効期間
外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間(特別永住者)
年齢 | 次回確認(切替)期間 | みなされる期間 |
---|---|---|
16歳以上 | 次回確認(切替)期間が2015年(平成27年)7月8日以前 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
16歳以上 | 次回確認(切替)期間が2015年(平成27年)7月8日以降 | 外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の日(誕生日)まで |
16歳未満 | 16歳の誕生日 | 16歳の誕生日まで |
外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間(特別永住者以外)
在留資格 | 年齢 | みなされる期間 |
---|---|---|
永住者 | 16歳以上 | 2015年(平成27年)7月8日(施行日から換算して3年を経過する日)まで |
永住者 | 16歳未満 |
いずれか早い日まで
|
特定活動 (特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。) | 16歳以上 |
いずれか早い日まで
|
特定活動 (特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。) | 16歳未満 |
いずれか早い日まで
|
それ以外の在留資格 | 16歳以上 | 在留期間の満了日 |
それ以外の在留資格 | 16歳未満 |
いずれか早い日まで
|
手続き場所
- 特別永住者:市役所本館1階市民窓口サービス課
- 特別永住者以外:福岡入国管理局
住所を変更したときの手続きについて
住所を変更したときは、日本人と同様に転出届および転入届または転居届が必要になります。なお、住所変更の届け出をすると、同時に国民健康保険など の届け出があったとみなされ、手続きが簡素化されます。また、届け出時に在留カードまたは特別永住者証明書(みなし含む)を持ってくれば、入管法上の住居地にも届け出されたとみなされます。
在留資格や在留期間など、住居地以外の変更の届け出
地方入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きをした後、市役所での手続きが不要となりました。
登録原票の写しは本人が直接法務省へ請求することになります
外国人登録原票は法務省で保管をすることになりますので、登録原票に基づき今まで市役所で発行していた登録原票記載事項証明書は発行できません。
平成24年7月8日以前の居住歴や氏名の変更履歴など、外国人登録に係る開示については、本人が直接法務省へ請求することになります。
関連リンク
- 外国人のためのお役立ち情報(Useful information)
- 法務省ホームページ 新しい在留管理制度がスタート!(外部サイトにリンクします)
- 法務省ホームページ 特別永住者の制度が変わります!(外部サイトにリンクします)
- 法務省ホームページ 出入国管理及び難民認定法関係手続(外部サイトにリンクします)
- 法務省ホームページ 外国人登録原票に係る開示請求について(外部サイトにリンクします)
- 総務省ホームページ 外国人住民に係る住民基本台帳制度(外部サイトにリンクします)
- 政府インターネットテレビ 新しい在留管理制度が始まります(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 総合窓口センター 戸籍整備担当
電話:092-580-1844
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階