住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
更新日:2020年5月21日
令和元年11月5日から、婚姻などで姓(氏)が変わったときに、それまで使っていた姓を住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)などに併記することができるようになりました。
併記を希望する人は、申請が必要です。
対象となる人
大野城市に住民登録がある人
旧姓が併記される書類等
- 住民票の写し
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
注:旧姓併記の手続きをした場合、省略することはできません。
必要なもの
- 本人確認書類
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポートなど顔写真つきの官公署が発行したもの
(2)(1)のいずれも持っていない人は、健康保険証、年金手帳など氏名が記載されているもの2点以上 - 旧姓の確認できる戸籍謄本など(併記を希望する旧姓から現在の姓までのつながりがわかる戸籍全て)
注:大野城市に本籍地がある人でも戸籍謄本等の添付が必要です。
注:戸籍謄本等の返却はできません。 - マイナンバーカード(個人番号カード)
- 代理人の本人確認書類
注:本人による申請の場合は不要です。種類は本人の本人確認書類と同じです。 - 代理人資格を証明する書類
注:本人による申請の場合は不要です。親権者や成年後見人が申請する場合は、資格を証明する登記簿謄本や戸籍謄本を、その他の任意代理人が申請する場合は、委任状を持ってきてください。 - 印鑑
申請方法
市役所1階市民窓口サービス課に上記の必要書類を提出してください。
注:地域行政センター(コミュニティセンター内)では手続きはできません。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(平日)
休み
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
注意事項
- 住民票に併記できる旧姓は一人に1つだけです。
- 旧姓は変更、削除することができます。
注:一度変更、削除をすると、それ以前に生じた旧姓の併記はできなくなります。 - 旧姓は削除しない限り、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
- 併記された旧姓で印鑑登録ができます。(登録できる印鑑は1つです。)
- 戸籍上の氏に変更がない人、外国人住民など戸籍を有しない人は旧姓を併記することはできません。
- 住民基本台帳カードには旧姓の併記はできません。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 総合窓口センター 受付・サービス担当
電話:092-580-1842
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階