妊娠中の女性労働者への配慮について(新型コロナウイルス感染症対策)
更新日:2022年4月1日
新型コロナウイルスについてはまだ不明な点が多いですが、一般的に、妊婦が肺炎にかかった場合、妊娠していないときに比べて重症化する可能性があります。さらに、妊娠中の女性労働者は、新型コロナウイルス感染症の感染が収束していない現状の下で、不安やストレスを抱えていると考えられます。
このため、新型コロナウイルス感染症対策として、妊娠中の女性労働者に対する職場での配慮をお願いします。
職場における配慮について
パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く人も含め、妊娠中の女性労働者に配慮し、休みやすい環境の整備などの取組をお願いします。
取組例
- 休みやすい環境の整備 (有給の特別休暇制度の導入など)
- テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進
- 従業員の感染予防のための取組 など
母性健康管理措置について
妊娠中の女性労働者が、その作業などにおける新型コロナウイルスへの感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、妊婦健診などで主治医などから指導を受け、事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務・休業)などの措置を講じなければなりません。(男女雇用機会均等法)
このほか妊娠中の女性労働者は、時間外労働、休日労働、深夜業の制限などについて、主治医などからの指導がなくても請求できます。(労働基準法)
労働者の雇用の維持についての留意事項
労働者が特別休暇などの申出を行ったことなどを理由とした「解雇や雇い止め」を行わないようお願いします。
パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など多様な働き方で働く人も含め、妊娠中の女性労働者に配慮し、助成金を活用するなどにより「休みやすい環境の整備」をお願いします。
各種助成金制度については、厚生労働省・都道府県労働局のホームページをご覧ください。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ(関連ページ)(外部サイトにリンクします)
- 妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
電話:092-580-1840
ファクス:092-574-2053
場所:新館2階