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独自利用事務
更新日:2017年04月17日
- 独自利用事務と情報連携
番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の、マイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づき条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める用件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使い、他の地方公共団体等とで情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
- 独自利用事務の情報連携に係る届出について
市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、 次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(番号法第19条第8号及個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)
執行機関 | 届出 番号 |
独自利用事務の名称 |
市長 | 1-1 | 大野城市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第22号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 1-2 | 大野城市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第23号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 1-3 | 大野城市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第22号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 2-1 | 大野城市立学校児童生徒就学援助規則(昭和55年教委規則第11号)による就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの |
添付ファイル
- 届出書1-1 大野城市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第22号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:135 KB)
- 根拠規範:大野城市子ども医療費の支給に関する条例(PDF:158 KB)
- 届出書1-2 大野城市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第22号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの (PDF:71 KB)
- 根拠規範:大野城市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(PDF:180 KB)
- 届出書1-3 大野城市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第23号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:79 KB)
- 根拠規範:大野城市重度障害者医療費の支給に関する条例(PDF:180 KB)
- 届出書2-1 大野城市立学校児童生徒就学援助規則(昭和55年教委規則第11号)による就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:110 KB)
- 根拠規範:大野城市立学校児童生徒就学援助規則(PDF:62 KB)
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